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各種許認可申請・届出の代行 桜塚行政書士法人

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解体工事業登録とは

解体工事業登録とは

解体業を営もうとする場合、元請・下請を問わず、解体工事業の登録または建設業許可を取得している必要があります。

解体工事業登録と建設業許可

解体工事業登録を行うか、建設業許可を取得するか選択は、解体工事の請負金額が500万円(※1)以上であるかどうかで決まります。

〇請負金額が500万円未満の解体工事しか請け負わない ⇒ 解体工事業登録
〇請負金額が500万円以上の解体工事も請け負う    ⇒ 建設業許可(※2)

 

※1 建設業許可の業種の内、解体工事を含む建築工事の場合は1,500万円以上
※2 建設業許可の業種の内、土木工事業・建築工事業・解体工事業

解体工事業の登録先

解体工事業の登録先は、解体工事業を行う各都道府県知事です。

例えば、大阪府に営業所がある会社が、兵庫県で解体工事を行う場合は兵庫県で登録を行わなければなりません。
ということは、大阪の会社が近畿一円で解体工事の仕事をする場合は、各都道府県に登録しなければならないということになります。

技術管理者

解体工事業の登録をするには、技術管理者を選任しなければなりません。
技術管理者の要件は、以下のとおりです。

①一定の実務経験を有する者
②有資格者

実務経験は、証明者が建設業許可取得業者(土木工事業、建築工事業、解体工事業、一部のとび・土工工事業)又は解体工事業登録業者でなければ実務経験と認められません。

技術管理者の詳しい内容は「技術管理者について」をご覧ください。

登録手数料

解体工事業の登録をするには、以下の手数料が必要です。大阪府証紙で納付します。

 

申  請登録手数料
新  規33,000円
更  新26,000円

※当法人の報酬ではありません。当法人の報酬はこちらをご覧ください。

審査期間

申請後、約4週間後に登録通知書が届きます。

 

有効期間

有効期間は、5年です。
有効期間満了の30日前までに更新手続きをする必要があります。受付は、満了日の3か月前からです。

 

登録後

営業所と現場に標識を掲示しなければなりません。
また、営業所ごとに帳簿を備え、保存しなければなりません。

 

〇標識

解体工事業者登録票
商号、名称又は氏名 
法人である場合の
代表者の氏名
 
登録番号 
登録年月日 
技術管理者の氏名 

※ 技術管理者の氏名は、現場に掲げる場合においては、現場におかれる技術管理者の氏名
※ 縦35㎝以上、横40㎝以上

 

〇帳簿(A4)

注文者の氏名又は名称 
注文者の住所 
施工場所 
着工年月日及び竣工年月日 
工事請負金額 
当該工事に係る技術管理者の氏名