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各種許認可申請・届出の代行 桜塚行政書士法人
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宅建業(宅地建物取引業)を営むには宅建業の免許が必要です。宅建業とは賃貸や売買等を行う不動産業です。
ですから、
「不動産業をしたい。」
という場合は、この宅建業免許を受けなければなりません。
不特定多数の人を相手方として、宅地又は建物に関して下表に掲げる行為を反復又は継続して行い、社会通念上、事業の遂行とみることができる程度の業を行う行為をいいます。
区 分 | 自己物件 | 他人の物件の代理 | 他人の物件の媒介 |
---|---|---|---|
売 買 | ○ | ○ | ○ |
交 換 | ○ | ○ | ○ |
賃 貸 | × | ○ | ○ |
※ 自己所有地を不特定多数の者に分譲することは宅建業です。
※ 不動産賃貸業・不動産管理業は宅建業の免許は不要です。
対象となる「宅地・建物」の範囲は以下の通りです。
建物の敷地となる土地 | 用途地域の内外、地目のいかんを問わず、建物の敷地となる土地の全てが対象。将来、宅地化される目的の土地も対象となる。 |
用途地域外の土地 | 道路、公園、河川、広場、水路の用途となる土地を除く。 |
建物 | 取引対象となる建物全般。 |
行政庁は申請後約5週間、保証協会は入会手続き後1.5~2か月の日数がかかります。
保証協会の入会手続きは、どちらの保証協会も締切日があるため、入会手続きのタイミングによりどうしても差が出てしまします。
行政庁へ申請完了後に保証協会への手続きをしてもいいのですが、通常は期間を短縮するため下記のように行政庁への申請後すぐに保証協会に入会手続きをします。
タイミングによりますが、申請から営業までだいたい2~2.5か月かかります。
①行政庁(大阪府)へ免許申請(③まで約5週間)
②保証協会入会手続き(④まで1.5~2か月)
③行政庁から免許の通知(ハガキ)
④保証協会入会手続き完了
⑤行政庁へ「ハガキ」と保証協会の「弁済業務保証金分担金」の納付書又は証明書等を提出
し、免許証の交付を受ける。
⑥営業開始
宅建業免許取得にかかる費用は以下のとおりです。(当法人の費用ではありません)
(大阪府知事・新規申請の場合)
行政庁手数料(新規申請) | ¥33,000 |
宅建業免許取得には、行政庁以外に以下のBかCのどちらかの手続きをしなければなりません。それらにかかる費用は以下のとおりです。
営業保証金 | 1,000万円 |
上記、営業保証金を事務所の所在地を管轄する供託所へ供託します。
保証協会 | 140~160万円 |
上記金額は、2ある保証協会のどちらに加入するかということと、加入月により変動があります。
金額の内訳は、どちらの弁済業務保証金が60万円で、後は入会金等です。
トータルで、A+B または A+B の費用がかかることになります。
(当法人の報酬は別途かかります。当法人の報酬は 報酬額表 をご覧ください。)