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各種許認可申請・届出の代行 桜塚行政書士法人
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測量業を営もうとする者は、法人・個人・元請・下請を問わず、「測量業者の登録」を受けなければなりません。(測量法第55条)
測量業とは、「基本測量」「公共測量」「基本測量及び公共測量以外の測量」を請け負うことを指します。
測量の定義は次のとおりです。
① 基本測量
すべての測量の基礎となる測量で、国土地理院が行うもの
② 公共測量
基本測量以外の測量のうち、小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を
必要としない測量で政令に定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国
又は地方公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの
③ 基本測量及び公共測量以外の測量
基本測量又は公共測量の測定成果を使用して実施する基本測量及び公共測量以外の測量
(小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令に定
めるものを除く)
登録しようとする営業所ごとに常勤の測量士を1人以上置くこと。
測量業者の登録は、国土交通省各地方整備局等に対し申請します。
登録免許税は下記のとおりです。
手続 | 申請者 | 登録免許税 | |
---|---|---|---|
新規 | 法人及び個人(事業主が測量士以外) | ¥90,000 | |
H18.4.1以後に測量士の登録を受けた測量士が、 個人(事業主)として登録を行う場合 | ¥15,500 (オンラインは¥15,100) | ||
H18.3.31以前に測量士の登録を受けた測量士が、 個人(事業主)として登録を行う場合 | ¥30,000 | ||
更新 | 法人及び個人 | ¥15,500 (オンラインは¥15,100) |
当法人の報酬ではありません。当法人の報酬は 報酬額表 をご覧ください。
申請後、約70日かかります。
測量業者登録の有効期間は5年です。満了日の3か月前から30日前までに更新申請が必要です。
期限を過ぎると新規で申請し直さなければなりません。
登録後に標識の掲示をしなければなりません。
〇標識
測 量 業 者 登 録 標 | |
登 録 番 号 | 登録 第 号 |
登 録 年 月 日 | 元号 年 月 日 |
商 号 又 は 名 称 | |
代 表 者 氏 名 |
※ 縦25㎝以上、横35㎝以上