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産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)の許可を取得するためには、取り扱う産業廃棄物の種類を記載しなければなりません。産業廃棄物の種類は下記のとおりです。
※産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)許可の場合は、【表-1】になります。
産業廃棄物とは、以下のものを指します。
① 「廃棄物」とは
ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚
物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染されたも
のを除く)です。
② 「産業廃棄物」とは(普通産業廃棄物)
事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、【表-1】 に掲げるものです。
③ 「特別管理産業廃棄物」とは
産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ず
るおそれがある性状を有する、【表-2】 に掲げるものです。
種 類 | 具 体 例 | |
1 | 燃え殻 | 産業廃棄物焼却炉の残灰、炉清掃排出物、石炭がら、その他焼却残渣 |
2 | 汚 泥 | 工場排水等の処理後に残る泥状のもの、各種製造業の製造工程で出る泥状のもの、活性汚泥法による余剰汚泥(し尿を含むものを除く)、パルプ廃液汚泥、動植物性原料使用工程の排水処理汚泥、生コン残渣、炭酸カルシウムかす、排水溝清掃汚泥など 注)油分をおおむね5%以上含むものは廃油との混合物になる |
3 | 廃 油 | 鉱物性油、動植物性油脂、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチ等 |
4 | 廃 酸 | 廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類、写真定着廃液等、すべての酸性廃液 |
5 | 廃アルカリ | 廃ソーダ液、金属せっけん液、写真現像廃液等、すべてのアルカリ性廃液 |
6 | 廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず、廃タイヤ等固形状及び液状のすべての合成高分子系化合物 |
7 | 紙くず※ | 紙、板紙くず、障子紙、壁紙等 【建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、パルプ、紙又は紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る)、出版業(印刷出版を行うものに限る)、製本業及び印刷加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、又は染み込んだものに限る】 |
8 | 木くず※ | おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品等 【建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、木材又は木製品の製造業(家具に製造業を含む)、パルプ製造業及び輸入木材の卸売業に係るもの並びにPCBが染み込んだもの、貨物の流通のために使用したパレットに係る木くず、物品賃貸業に係る木くずに限る】 |
9 | 繊維くず※ | 木綿くず、羊毛くず等の天然繊維くず、畳、カーテン等 【建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く)に係るもの及びPCBが染み込んだものに限る】 |
10 | 動植物性残さ※ | あめかす、のりかす、醸造かす、発行かす、魚及び獣のあら等 【食料品製造業、衣料品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は商物に係る固形状の不要物】 |
11 | 動物系固形不要物※ | 法に定めると畜場(と畜場法)及び食鳥処理場(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律)における処理時に排出される固形状の不要物 |
12 | ゴムくず | 天然ゴムくずのみ |
13 | 金属くず | 鉄鋼又は非鉄金属の研磨くず、切削くず等 |
14 | ガラスくず | ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く)、耐火レンガくず、陶磁器くず、石膏ボード等 |
15 | 鉱さい | 高炉、転炉、電気炉等の残渣、キューポラのノロ、ボタ、鋳物砂、不良鉱石、不良石炭、粉炭かす、サンドブラスト廃砂等 |
16 | がれき類 | 工作物の新築、改築又は除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、その他これに類する不要物等 |
17 | 動物のふん尿※ | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等のふん尿 |
18 | 動物の死体※ | 牛、馬、豚、めん羊、山羊、にわとり等の死体 【畜産農業に係るものに限る】 |
19 | ばいじん | 大気汚染防止法第2条第2項に規定するばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法第2条第2項に規定する特定施設(ダイオキシン類を発生し、及び大気中に排出するものに限る)又は上記1~18に掲げる産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの |
20 | 産業廃棄物を処分するために処理したもの | 上記1~19に掲げる産業廃棄物を処分するために処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの(コンクリート固形化物等) |
①※印については業種の限定があります。
②石綿含有産業廃棄物(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた産業廃棄物であって、石
綿をその重量の0.1%を超えて含有するもの(廃石綿等を除く))が含まれる場合は、その旨
を明らかにする必要があります。
③水銀使用製品産業廃棄物、水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨を明らかにする必
要があります。
種 類 | 具 体 例 | ||||
廃 油 | 揮発油類、灯油類、軽油類 | ||||
廃 酸 | pH2.0以下のもの(著しい腐食性を有するもの) | ||||
廃アルカリ | pH12.5以上のもの(著しい腐食性を有するもの) | ||||
感染性産業廃棄物 | 医療機関等において生じた、感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物であって汚泥、廃油、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず等であるもの(血液、注射針(未使用のものを含む)等) | ||||
特定有害産業廃棄物 | 廃PCB等 | 廃PCB及びPCBを含む廃油 | |||
PCB汚染物 | PCBが塗布され、又は染み込んだ紙くず、PCBが染み込んだ木くず・繊維くず・汚泥、PCBが付着し、又は封入された廃プラスチック類・金属くず、PCBが付着した陶磁器くず・がれき類 | ||||
PCB処理物 | 廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したもの | ||||
廃水銀等 | 特定施設において生じた廃水銀又は廃水銀化合物 | ||||
廃水銀等を処分するために処理したもの | 廃水銀等を処分するために処理したものであって、環境省令で定める基準に適合しないもの | ||||
廃石綿等 | 廃石綿及び石綿が含まれ、若しくは付着している産業廃棄物のうち、石綿建材除去事業に係るもの及び大気汚染防止法に規定する特定粉塵発生施設において生じたものであって飛散するおそれのあるもの | ||||
燃え殻、汚泥、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん | 施行令で定める施設において生じたもの(鉱さいを除く)であって有害物質の判定基準を超えるもの又は適合しないもの | ||||
廃 油 | 施行令で定める施設において生じたトリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、四塩化炭素等(いずれも廃溶剤に限る) | ||||
ばいじん | 輸入された廃棄物の焼却施設(処理能力200㎏/時間以上又は火格子面積2㎡以上の焼却施設であって環境省令で定めるものに限る)において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの | ||||
ばいじん 燃え殻 汚 泥 | ①ダイオキシン類特別措置法対象の廃棄物焼却炉において輸入された廃棄物の焼却に伴って生じたものであって、ダイオキシン類の含有量が3ng-TEQ/gを超えるもの ②輸入された廃棄物 |