大阪市、豊中市、池田市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市など大阪府全域で建設業許可のご相談を承っております。

各種許認可申請・届出の代行 桜塚行政書士法人

大阪府 豊中市 で許認可申請・届出の代行を専門に行っております。お気軽にお問い合わせください。

大阪府豊中市中桜塚2丁目20番1号(豊中市役所前)

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相談は無料です。
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解体工事業登録に必要な書類

解体工事業登録に必要な書類

解体工事業登録に必要な書類は、下記のとおりです。
(大阪府 新規登録の場合です。)

 

提出書類

(法人の場合)

  1. 申請書一式
  2. 履歴事項全部証明書
  3. 国家資格等の資格を証する書面の写し

(個人の場合)

  1. 申請書一式
  2. 住民票
  3. 国家資格等の資格を証する書面の写し

提示書類

(法人の場合)

  1. 健康保険被保険者証の写し(代表者が技術管理者となる場合は不要)
  2. 事務所の建物登記簿謄本、賃貸契約書等

(個人の場合)

  1. 事務所の建物登記簿謄本、賃貸契約書等

 ※技術管理者となる方が個人事業主の専従者、従業員である場合は別途書類が必要