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専任技術者について

専任技術者とは

会社(営業所)に、「常勤」の「一定の資格または実務経験」を有する技術者を、専任技術者とすることができます。役員等でなくて従業員でもなれます。
この「専任技術者」を必ず置かなければなりません。

資格があればいいのですが、実務経験の場合はその実務経験を証明することが難しいことがあります。

専任技術者の要件は以下のとおりです。(大阪府の場合)

 

○ 一般建設業

一定の国家資格を有する者(2級可・実務経験が必要な場合があります)
指定学科卒業者で、高卒者は5年大卒・高専卒者は3年の実務経験
10年以上の実務経験

○ 特定建設業

一定の国家資格を有する者(1級のみ
一般建設業の要件のうちいずれかに該当し、元請で4,500万円以上の工事に関して2年以上指導監督的な実務経験(下請経験は含みません)
国土交通大臣が認定した者

※ 特定建設業の場合、指定建設業者(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種)は、①または③のみに該当しなければなりません。
※ 指導監督的な実務経験とは、設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

☆ 同一営業所内であれば、条件を満たせば経営管理責任者と専任技術者を兼ねることができます。 
☆ 同一営業所内であれば、条件を満たせば2業種以上の専任技術者を兼ねることができます。
 

 資格

専任技術者になることができる資格は決まっています。
「建築士」「施工管理技士」「技術士」等です。
この決められている資格以外の資格では専任技術者になることができません

また、それぞれの資格に対して、専任技術者となることができる業種も決められています。

例えば、専任技術者になることができる資格として、「一級建築士」があります。
「一級建築士」が専任技術者になることができる業種は、

「建築工事業」「大工工事業」「屋根工事業」「タイル・れんが・ブロック工事業」
「鋼構造物工事業」「内装仕上工事業」

の6つ業種の専任技術者になることができます。
それ以外の23業種の専任技術者にはなれません。

それから、資格によっては実務経験が必要なものもあります。
例えば「第2種電気工事士」は、資格取得後3年の実務経験が必要です。


専任技術者になることができる資格とそれに対応する業種は下記をご覧ください。

専任技術者の資格一覧

 

 実務経験

資格を持っていなくても10年の実務経験で一般建設業の専任技術者になることはできます。
(なれない業種もあります。)
実務経験とは、工事に関する技術上の職務経験で、指揮・監督・設計・施工・見習い等の実務の経験を指します。単なる事務や雑用は含みません。

10年の実務経験で認められるのは1業種だけです。
ですから、2業種得たい場合は、例外を除いて単純に20年必要ということになります。
 

 

 指定学科

指定された学科を卒業していれば、10年の実務経験を短縮することができます。
高卒で5年、大卒で3年になります。

業  種指 定 学 科
土木工事業
舗装工事業
土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科
建築工事業
大工工事業
ガラス工事業
内装仕上工事業
建築学又は都市工学に関する学科

左官工事業
とび・土工工事業
石工事業
屋根工事業
タイル・れんが・ブロック工事業
塗装工事業

解体工事業

土木工学又は建築学に関する学科

電気工事業

電気通信工事業

電気工学又は電気通信工学に関する学科
管工事業
水道施設工事業
清掃施設工事業
土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科
鋼構造物工事業
鉄筋工事業
土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
しゅんせつ工事業土木工学又は機械工学に関する学科
板金工事業建築学又は機械工学に関する学科
防水工事業土木工学又は建築学に関する学科
機械器具設置工事業
消防施設工事業
建築学、機械工学又は電気工学に関する学科
熱絶縁工事業土木工学、建築学又は機械工学に関する学科
造園工事業土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科
さく井工事業土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科
建具工事業建築学又は機械工学に関する学科

上記の学科に該当するかどうか不明の場合は、申請する前に行政庁に確認するしかありません。

 

 証明書類

資格を持っている、実務経験がある、指定学科卒業している、ということを証明しなければなりません。
証明書類として以下のようなものが必要です。

① 資格者は、資格を証する書面の写し
② 指定学科卒業者は、卒業証明書原本または卒業証書の写し
③ 実務経験は、証明する実務経験期間分の証明者の工事の契約書、注文書、請求書等
 (10年の実務経験を証明する場合は、10年分必要です。)

実務経験の不要な資格を保持していれば問題ないのですが、10年の実務経験の証明となると、年1件程度でいいとはいえ、10年分の契約書等を用意しなければなりません。
これが、まだ自社だけであれば、会社の中を探していただければなんとかなるかもしれませんが、自社だけでは足りず、以前に勤めていた会社等に証明してもらわなければならないとなると、かなり難しいです。


例)A社に10年勤務、退職後、設立直後のB社に5年勤務。B社で実務経験10年で管工事業の専任技術者になる予定

この場合は、B社で5年の実務経験は証明できますが、残りの5年はA社に証明してもらわなければなりません。
A社での実務経験は、

A社が取りたい業種と同じ業種を(例の場合「管工事業」)を営んでいる
②専任技術者予定者は、A社で技術上の職務経験を積んでいる

という要件を満たしていなければならず、かつ、それを証明するために

A社の証明する期間分の工事の契約書等
 (A社が建設業許可を取得している場合は、証明期間分の建設業許可申請書や決算変更届の控え)
A社の印鑑証明書と書類に印鑑を押していただく

等のご協力をしていただかなければなりません。
ご協力いただくのはかなり難しいと思います。
(上記はあくまで一例です。)

 

 常勤性の確認

専任技術者は、常勤でなければなりません。その常勤を確認する書類として主に以下の内の1つが必要です。(場合により、他にも書類が必要になることがあります。)

①健康被保険者証と健康保険被保険者標準報酬決定通知書
②住民税特別徴収税額通知書(当別徴収義務者用と納税義務者用)
③国民健康保険証 (個人)