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各種許認可申請・届出の代行 桜塚行政書士法人
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法人設立にあたって、一番多いのは株式会社です。
株式会社の設立までの流れを簡単にご案内します。
法人にはいくつかの種類があります。
株式会社・持分会社・一般社団法人・NPO法人などです。一般的には株式会社設立が多いですが、設立の目的に沿った法人設立にが望ましいです。
設立する株式会社の基本的な構成・内容等の決定しなければなりません。
株式会社を設立するにあたり、下記を決めておくといいと思います。
簡単に触れておきます。小規模な株式会社の場合です。
商 号 | 会社の名前です。使用できない文字や記号があります。 |
本店所在地 | 会社の住所です。一般的には市区町村までです。 |
会社の事業目的 | 事業内容の事です。将来的に行う予定の目的も記載できます。建設業など許認可が必要な事業は、定款にその目的が記載されていなければ許認可を受けることができません。 |
公 告 方 法 | 官報・日刊紙・電子公告と方法があります。 一般的には官報です。 |
発行可能株式総数 | 将来発行することができる株式の総数です。 発行株式数の4倍にすることが多いです。 |
1 株 の 金 額 | 制限はありませんが、一般的には5万円が多いです。 |
設立時発行株式数 | 設立時に発行する株式の数です。 一般的には資本金と1株の金額で決めます。 (株式数)100株×(1株)5万=(資本金)500万 |
資 本 金 | 自由に設定できますが、建設業の場合は500万円にしておくといいでしょう。 また、1000万円未満にすると、売上高にかかわらず1期目と2期目の消費税の申告と納税が免除されます。 |
株式譲渡制限 | 株式の譲渡制限を設けるかどうかです。 「株式を譲渡するには、株主総会(取締役会)の承認を得なければならない。」 という規定です。 |
事 業 年 度 | 自由に設定できます。 ただ、初年度の事業年度のスタート日は登記申請日です。 事業年度を4月1日~翌年3月31日とし、3月1日に登記申請し、3月6日に登記完了した場合、初年度は3月1日~3月31日の1か月になってしまいます。 |
会社設立予定日 | 上記を踏まえ、予定日を設定します。 |
機 関 設 計 | 会社には機関があります。 取締役・取締役会・監査役・会計参与等々です。 すべてを設置する必要はありません。 取締役1名のみという設計が一番シンプルです。 |
発起人氏名・住所 | 発起人(株式会社の設立者)の人数と氏名・住所です。 発起人は必ず最低1株は引き受けなければなりません。 |
株式引受(申込)人 | 株式を引き受ける人です。 |
取締役氏名・住所 | 取締役に就任する方の人数と氏名・住所です。 |
代表取締役氏名・住所 (設置する場合) | 設置する場合です。 取締役を数人選任する場合、代表取締役を設置しなければ、各取締役全員が代表権を得ます。 |
取締役任期 | 原則2年です。株式譲渡制限会社は最長10年まで延長できます。 |
設立する株式会社の印鑑を作成します。
代表印(会社実印)・角印・銀行印などです。
設立の際に印鑑登録を行い、また、書類にも押印しますので、代表印は必ず必要です。
公証人役場にて定款認証を行います。
定款認証には公証人手数料5万円と印紙代4万円が必要ですが、電子定款認証しますので、印紙代4万円は不要です。
発起人個人の口座に資本金の振り込みを行います。
株式会社の設立登記を行います。
登記は司法書士が行います。
株式会社の設立後も手続きがあります。
下記は大阪府の場合です。(平成31年1月現在)
.提 出 先 | 届出(申請)書類 | 期 間 | 添付書類(例です) |
税 務 署 | 法人設立届出書 | 設立後2か月以内 | ・定款 |
青色申告の承認申請書 | 設立日から3ヵ月経過した日と最初の事業年度末日のどちらか早いほうの日の前日 | ||
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 (従業員を雇った場合) | 支払事務所の設立から1か月以内 | ||
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 (従業員10名未満) | 特例を受けようとする月の前月末まで | ||
棚卸資産の評価方法の届出書 | 初年度の確定申告書の提出期限 | ||
減価償却資産の償却方法の届出書 | 初年度の確定申告書の提出期限 | ||
都道府県税事務所(大阪府は府税事務所) | 法人設立等申告書 | 大阪府の場合、設立日から2か月以内 (都道府県により異なる) | ・定款 ・履歴事項全部証明書 |
市町村役場 (大阪市は市税事務所) | 法人設立・事務所等開設申告書 | 大阪市の場合、設立日から2か月以内 (市町村により異なる) | ・定款 ・履歴事項全部証明書 ・株主名簿 |
年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 事実発生から5日以内 | ・履歴事項全部証明書 |
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 事実発生から5日以内 | ||
健康保険被扶養者届 | 事実発生から5日以内 | ||
労働基準監督署 (労災保険)※1 | 労働保険保険関係設立届 (パート等を含む従業員を1人でも雇ったとき) | 保険関係が成立した日から10日以内 | ・履歴事項全部証明書 |
労働保険概算保険料申告書(同上) | 保険関係が成立した日から50日以内 | ||
ハローワーク(公共職業安定所) (雇用保険)※1 | 雇用保険適用事務所設置届(31日以上で週20時間以上の従業員を雇ったとき) | 設立の日から10日以内 | ・履歴事項全部証明書 ・労働保険保険関係成立届事業主控え ・労働者名簿 ・賃金台帳 ・出勤簿(タイムカード) ・雇用契約書(有期契約の場合) |
雇用保険被保険者資格取得届(同上) | 資格取得の事実のあった日の翌月10日 | (人数分必要) |
※1 労働保険には、「一元適用事業」と「二元適用事業」があります。
二元適用事業は下記①~⑤の事業で、一元適用事業は下記以外の事業です。
①都道府県及び市町村の行う事業
②都道府県及び市町村に準ずるものの行う事業
③港湾労働法の規定により6大港湾において港湾運送の行為を行う事業
④農林業・畜産業・養蚕業又は水産業(船員が雇用されるものを除く)
⑤建設の事業
一元適用事業と二元適用事業では、労災保険と雇用保険の手続の方法が異なります。