大阪市、豊中市、池田市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市など大阪府全域で建設業許可のご相談を承っております。

各種許認可申請・届出の代行 桜塚行政書士法人

大阪府 豊中市 で許認可申請・届出の代行を専門に行っております。お気軽にお問い合わせください。

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許可の要件

建設業許可を取得するためには、6つの条件があります。

(1) 常勤役員等(旧 経営業務管理責任者)又は常勤役員等及び補佐する者がいること
(2) 専任技術者が営業所ごとにいること
(3) 財産的基礎・金銭的信用があること
(4) 事務所を有すること
(5) 欠格要件に該当しないこと
(6) 社会保険(健康保険・厚生年金保険)、労働保険(雇用保険)に加入していること
    (適用事業所のみ)

(1) 経営業務の管理責任者がいること

以下の要件のいずれかに該当する建設業の経営業務についての経験を有する経営業務管理責任者を置かなければなりません。
 

許可を受けようとする業種において、5年以上の建設業の経営の経験があること。

許可を受けようとする業種以外の業種において、6年以上の建設業の経営の経験があること。

許可を受けようとする業種において、法人役員・個人事業主に準ずる地位で、6年以上の建設業の経営補佐経験があること。

※ 法人は、役員等(主に取締役、執行役業務執行役員(合同会社の場合))を言います。
※ 個人は、主に事業主をいいます。
※ 準ずる地位とは、法人では役員に次ぐ者、個人では妻子・共同経営者等をいいます。

 

経営業務管理責任者についての詳しい内容は下記をご覧ください。

経営業務管理責任者について

(2) 専任技術者が営業所ごとにいること

各営業所ごとに、以下の条件のいずれかに該当する常勤の専任の技術者が必要です。

○ 一般建設業

一定の国家資格を有する者(2級可・実務経験が必要な場合があります)
指定学科卒業者で、高卒者は5年大卒・高専卒者は3年の実務経験
10年以上の実務経験

○ 特定建設業

一定の国家資格を有する者(1級のみ
一般建設業の要件のうちいずれかに該当し、元請で4,500万円以上の工事に関して2年以上指導監督的な実務経験(下請経験は含みません)
国土交通大臣が認定した者

指定建設業者(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7業種)は、①または③のみに該当しなければなりません。
※ 指導監督的な実務経験とは、設計又は施工の全般について、工事現場主任者又は工事現場監督者のような立場で工事の技術面を総合的に指導監督した経験をいいます。

☆ 同一営業所内であれば、条件を満たせば経営管理責任者と専任技術者を兼ねることができます。 
☆ 同一営業所内であれば、条件を満たせば2業種以上の専任技術者を兼ねることができます。
 

専任技術者についての詳しい内容は下記をご覧ください。

専任技術者について

(3) 財産的基礎・金銭的信用があること

以下の条件のいずれかに該当しなければなりません。

○ 一般建設業

自己資本の額が500万円以上であること
500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の預金残高証明書)
過去5年間、許可を受け継続して営業した実績があること


以下の条件のすべてに該当しなければなりません。

○ 特定建設業

欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
流動比率が75%以上であること
資本金の額が2,000万円以上であること
自己資本の額が4,000万円以上であること

(4) 事務所を有すること

契約を締結したり、見積りをしたりする実体的な営業を行う事務所です。

 

(5) 欠格要件に該当しないこと

申請者(法人の場合は当該法人・役員等・政令で定める使用人、個人の場合はその者・政令で定める使用人)が欠格要件に該当せず、かつ、申請において虚偽記載並びに重要な事実の記載が欠けていないこと、請負契約に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でない場合、基準に適合しているとされます。

例えば、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者や建設業許可を取り消されて5年を経過しない者、禁固刑以上の刑に処され執行後5年を経過しない者、一定の法令の規定違反をし執行後5年を経過しない者、虚偽申請者等です。

※ 不正な行為とは、契約の締結、履行の際における詐欺、脅迫、横領等法律違反行為をいいます。
※ 不誠実な行為とは、工事内容、工期、損害負担等について請負契約に違反する行為をいいます。

☆ 基準を満たさない者とは、暴力団構成員又はその実質的な支配を受けている者、その関係者や、建築士法・宅地建物取引業等の規定違反により免許等取消処分を受け5年を経過しない者等です。申請をしても通りません。
 

(6) 適切な社会保険等に加入していること

申請者は、適切な保険に加入していなければ許可を受けることができません。
 

法人、個人事業主のうちの適用事業所又は任意適用事業所は、社会保険に加入しなければ許可を受けることができません。
また、従業員を雇っている事業所は、法人・個人を問わず、雇用保険に加入していなければ許可を受けることができません。