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「他人」の「産業廃棄物」を「収集・運搬」するには許可が必要です。
許可なく収集・運搬をする行為は違法行為となります。
産業廃棄物は、排出した事業者が処理することが原則ですので、産業廃棄物を排出した「本人」が自ら運搬する場合、許可は不要です。
例えば、建設工事現場で排出された産業廃棄物は元請業者の所有物となりますので、「他人」である下請業者が運搬するには許可が必要ですが、「本人」にあたる元請業者が運搬するには許可は不要ということになります。
「産業収集運搬業」は「産業廃棄物処理業」のうちの一つです。
「産業廃棄物収集運搬業」は、「積替え又は保管を含む」ものと「積替え又は保管を含まない」ものに分けられ、さらにそれぞれが「(普通)産業廃棄物」と「特別管理産業廃棄物」に分けられます。
産業廃棄物処理業 | ||||||
収集運搬業 | 処分業 | |||||
積替え又は保管を 含まない | 積替え又は保管を 含む | 中間処理 (再生を含む) | 最終処分 (埋立処分) | |||
(普通) 産業廃棄物 | 特別管理 産業廃棄物 | (普通) 産業廃棄物 | 特別管理 産業廃棄物 | (普通) 産業廃棄物 | 特別管理 産業廃棄物 |
1.積替え又は保管とは
①積替え又は保管を含まない
産業廃棄物を、排出場所から中間処理施設又は最終処分先等に直接運搬することです。
車両から車両への積替えや一時的な保管、廃棄物を積んだ車両を日付を越えて停めておくこ
とはできません。
②積替え又は保管を含む
産業廃棄物の積替えや保管するをことができ、その後、中間処理施設又は最終処分先等へ運
ぶことです。
2.産業廃棄物と特別産業廃棄物
特別産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性・毒性・感染性等人の健康や生活環境に被害を生ずるおそれがあるものです。
詳しくは こちら をご覧ください。
許可申請は、都道府県または市町村です。
例)大阪府の場合
①大阪府全域で収集運搬をする場合は大阪府の許可
②大阪府の※下記の市の管轄内のみで収集運搬をする場合は、その市の許可となります。
※大阪市、堺市、東大阪市、高槻市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市
産業廃棄物を積む場所と降ろす場所が2都道府県にまたがる場合は、それぞれの許可が必要です。例えば京都府で積み、大阪府で降ろす場合は、京都府と大阪府の許可が必要です。通過するだけの都道府県の許可は必要ありません。
ここでは、一般的に取得されている産業廃棄物収集運搬業(積替え又は保管を含まない)について記載しておきます。
(大阪府知事・新規申請の場合)
1.取得にかかる費用と日数
以下の通りです。(大阪府 新規申請の場合)
許可取得にかかる日数 | 許可申請後約60日 |
許可取得にかかる費用 | 81,000円(大阪府手数料) + 数千円(登記簿謄本等の各種証明書実費) + 当法人報酬(80,000円~(税込88,000円)) |
※当法人の報酬については 報酬額表 をご覧ください。
2.許可の要件
許可を受けるためには下記の要件を満たす必要があります。
①必要な施設を有していること
収集運搬に適した施設を有している必要があります。
具体的には、トラック等の運搬車、駐車場、運搬に必要な容器等を指し、これらの使用権原(トラックの所有者である等)を有してなければなりません。
②許可取得のための講習会を受講し修了証を受けていること
法人は、法人の代表者や産業廃棄物収集運搬業務を行う役員等、個人事業主は、本人等が講
習を受講し修了していなければなりません。
③経理的基礎があること
産業廃棄物収集運搬業を的確に継続して行うことができる経理的基礎が必要です。
具体的には、債務超過になっていないこと(純資産がマイナスの状態)を指します。
④欠格要件に該当しないこと
役員、株主、出資者等が欠格要件に該当しないことが必要です。
以下は欠格要件の一例です。
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ていない人
・禁固刑以上の刑を受けて5年を経過していない人
・廃棄物処理法等の法令に違反して罰金以上の処罰を受け、5年を経過していない人
・暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過していない人
・業務に関して不正又は不誠実な行為をする恐れがあると認められる相当な理由がある人
3.有効期間
許可の有効期間は5年です。
(優良認定を受けた場合は7年)
4.許可取得後の義務
産業廃棄物収集運搬車に、「産業廃棄物を運搬する車の表示」及び「書面の備付け」をしなければなりません。
「産業廃棄物を運搬する車の表示」とは、よくトラックにペイント又はマグネットシート等による産業廃棄物収集運搬車の表示のことで、「書面の備付け」とは、許可証の写しと産業廃棄物管理票を常時携帯することです。