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各種許認可申請・届出の代行 桜塚行政書士法人
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建築士又は建築士を使用する者は、報酬を得て建築物の設計等の業務を「業」として行う場合は、法人・個人を問わず、「建築士事務所」の登録を受けなければなりません。(建築士法第23条)
また、建設業者が請負の一貫として建築物の設計、工事監理等の業務を行う場合も、建設業許可の他に建築士事務所の登録が必要です。
建築士事務所の業務は以下のとおりです。これらの業務を行う場合、登録が必要です。
建築物の設計 | その者の責任において設計図書を作成すること | ||
建築物の工事監理 | その者の責任において工事を設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認すること | ||
建築工事契約に関する事務 | 工事請負契約の内容を十分に調査・検討する必要があり、それにかかる業務 | ||
建築工事の指導監督 | 工事監理、建設業法上の施工管理又はいわゆる現場監督ではなく、建築工事について工事施行者に即した立場でなく、建築主の依頼により第三者的立場から指導監督すること | ||
建築物に関する調査又は鑑定 | 建築物の構造、高さ、面積等の測定等通常建築士としての知識技能を必要とするようなすべての調査又は鑑定をいう(土地家屋調査士法等の他の法律において特別の資格の登録等が定められている場合を除く) | ||
建築に関する法令又は条例に基づく手続きの代行 | 建築基準法第6条の確認申請の代理等をいう |
建築士事務所の登録は、各都道府県知事に対し申請します。
建築士事務所登録には下記の種類があります。
建築士事務所の登録は、各都道府県知事に申請しますが、各都道府県により違いがあります。
建築士事務所の登録をするには以下の要件があります。(大阪府の場合)
① 事務所を管理する専任の建築士(管理建築士)を置くこと
② 事務所の設置
③ 事務所の名称の前後に原則として「一級(二級・木造)建築士事務所」を使用すること
④ 欠格要件に該当しないこと
⑤ 法人の場合は、事業目的に建築士業務内容の記述があること
建築士事務所登録の要件に、管理建築士の設置があります。
管理建築士とは、その建築士事務所を管理する建築士で、事務所に専任し業務を総括する者です。1事務所に1人置きます。
管理建築士になるには、以下の要件があります。
① 建築士として3年以上の設計その他の業務に従事した後、
② 指定期間が行う「管理建築士講習」の課程を修了した建築士であること
常勤性が求められるため、事務所と住所が著しく遠い場合や、一人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士になること、派遣労働者が管理建築士になることは認められません。
建築士事務所登録手数料は以下のとおりです。
新規 及び 更新 | 一級建築士事務所 | 18,000 | |
二級・木造建築士事務所 | 12,000 |
当法人の報酬ではありません。当法人の報酬は 報酬額表 をご覧ください。
申請後、1~2週間かかります。(大阪の場合)
建築士事務所登録の有効期間は5年です。満了日の3か月前から30日前までに更新申請が必要です。
期限を過ぎると新規で申請し直さなければなりません。
建築士法には、建築士事務所の開設者として行わなければならないものが定められています。
①登録後に標識の掲示をしなければなりません。
②業務に関する事項で、省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、保存すること。
③業務に関する設計図書等で、省令で定めるものの保存
④設計などを委託しようとする者の求めに応じ、必要書類を閲覧できるようにすること。
〇標識
建 築 士 事 務 所 の 名 称 | |
登 録 | 一級建築士事務所 大阪府知事 登録 第 号 |
開 設 者 | |
管理建築士 | 一級建築士 氏 名 |
登録の有効期間 | 元号 年 月 日 から 元号 年 月 日 |
※ 縦25㎝以上、横40㎝以上