大阪市、豊中市、池田市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市など大阪府全域で建設業許可のご相談を承っております。
各種許認可申請・届出の代行 桜塚行政書士法人
大阪府 豊中市 で許認可申請・届出の代行を専門に行っております。お気軽にお問い合わせください。
大阪府豊中市中桜塚2丁目20番1号(豊中市役所前)
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相談は無料です。
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06-6843-8713
許可を取得するためには、下記の者が講習会を修了していなければなりません。
修了していなければならない者
①法人
代表者、産業廃棄物に関する業務を行う役員、業を行おうとする区域に所在する事業場の
代表者
②個人
個人事業主、業を行おうとする区域に所在する事業場の代表者
下表に掲げる講習会の修了証等の写しが必要です。
修了証等の種類 | 産業廃棄物収集運搬業 | 特別管理産業廃棄物収集運搬業 | ||
新規 | 更新 | 新規 | 更新 | |
①産業廃棄物収集・運搬課程(新規) | 〇 | 〇 | △ | 〇 |
②特別管理産業廃棄物収集・運搬課程(新規) | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
③産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物収集・運搬課程(更新) | ● | 〇 | ● | 〇 |
④廃棄物管理士講習 | ● | 〇 | ● | 〇 |
⑤特別管理産業廃棄物管理責任者講習 | 〇 | △● | 〇 | |
⑥安全衛生管理規定等の写し | ● | ● |
〇・・・・・その講習会の修了証のみで要件を満たすもの
●△・・・同じマークの講習会の修了証をすべてを取得することにより要件を満たすもの
例)産業廃棄物収集運搬業新規申請の場合
1.①の修了証を提出
2.②の修了証を提出
3.③+④+⑥の修了証を提出