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各種許認可申請・届出の代行 桜塚行政書士法人
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電気工事関連の資格はいくつかありますが、棲み分けは以下のようになっております。
資 格 | 自 家 用 | 一 般 用 | |||
500kW未満 | |||||
右記以外 | 600V以下の工事 (電線路を除く) | ネオン設備 | 非常用 予備発電 | ||
第一種電気工事士 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 |
第二種電気工事士 | × | × | × | × | 〇 |
認定電気工事従事者 | × | 〇 | × | × | × |
特殊電気工事資格者 (ネオン) | × | × | 〇 | × | × |
特殊電気工事資格者 (非常用予備発電装置) | × | × | × | 〇 | × |
〇認定電気工事従事者について
認定電気工事従事者の認定を受けると、自家用電気工作物の内の簡易電気工事(電圧600V以下で使用する電気工作物の工事(電線路に係るものを除く))に従事することができます。
この資格は、ほぼ第二種電気工事士のための資格です。一般用電気工作物の工事資格しかない第二種電気工事士が、仕事の幅を広げるため又は第一種電気工事士へのステップアップのために取得します。具体的には、工場やビル等の大きな建物のコンセントの設置や照明の工事等の簡易工事が該当します。
1.認定電気工事従事者の認定証の交付
①第二種電気工事士免状の交付を受けた方
又は
②電気主任技術者免状の交付を受けた方
上記①②の方は認定講習を受講することにより取得できます。
③第一種電気工事士試験合格者
④第二種電気工事士免状交付後、実務経験が3年以上ある方
⑤電気主任技術者免状交付後、電気工作物の工事・維持・運用に関する
実務経験が3年以上ある方
上記③④⑤の方は受講しなくても、所管の産業保安監督部へ申請すれば取得できます。