大阪市、豊中市、池田市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市など大阪府全域で建設業許可のご相談を承っております。

各種許認可申請・届出の代行 桜塚行政書士法人

大阪府 豊中市 で許認可申請・届出の代行を専門に行っております。お気軽にお問い合わせください。

大阪府豊中市中桜塚2丁目20番1号(豊中市役所前)

受付時間 9:00~18:00(土日祝を除く)

相談は無料です。
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登録事項の変更について

宅建業者は、免許と受けた後に免許申請書に記載した事項に変更があった場合は、変更が生じた日から30日以内に届出をしなければなりません。
具体的には、以下の通りです。

  1. 商号又は名称の変更
  2. 役員の就退任
  3. 政令で定める使用人の就退任
  4. 専任の宅地建物取引士の変更、増減員
  5. 主たる事務所・従たる事務所の移転・住居表示の実施
  6. 従たる事務所の新設・廃止・名称の変更
  7. 代表者・法人の役員・政令で定める使用人・専任の宅地建物取引士の氏名変更
  8. 営業保証金の変更
  9. 免許証の亡失等

また、保証協会への手続きや、専任の宅地建物取引士の変更の場合は宅地建物取引士個人の資格登録簿の変更手続きも必要となります。
30日以内というのは思っている以上に短いので、注意が必要です。