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各種許認可申請・届出の代行 桜塚行政書士法人

大阪府 豊中市 で許認可申請・届出の代行を専門に行っております。お気軽にお問い合わせください。

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免許の要件

宅建業免許を取得するためには、4つの条件があります。

(1) 事務所が設置されていること
(2) 専任の宅地建物取引士がいること
(3) 代表者及び政令2条の2で定める使用人が常駐していること
(4) 欠格要件に該当しないこと
 

(1) 事務所が設置されていること

業を行うための事務所が必要です。
法人の場合は商業登記されている必要があります。
又、事務所が区分所有建物(マンション等)や賃貸借物件の場合、事務所としての使用が認められていなければなりません
 

テント張りやホテルの一室などは認められません。
1つの部屋を他の者と共同で使用する場合も原則として認められません。
※一定の高さ(170㎝以上)以上の固定式のパーテーション等で仕切られ、他の事務所などの一部を通らずに当該事務所に直接出入りできるときは、独立性が保たれているとして認められる場合があります。
区分所有建物などの一室を自宅と事務所として利用する場合も原則として認められません。
※住居部分と区別されているときは、独立性が保たれているとして認められる場合があります。

本店で営業を行っていなくても、支店で行っていれば本店も事務所となります。この場合、本店にも営業保証金の供託及び専任の取引主任者の設置が必要です。
 

(2) 専任の宅地建物取引士がいること

専任の宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、資格登録(2年間の実務経験又は講習要)をし、宅地建物取引士証の交付を受けている者をいいます。
以下の要件が必要です。
 

① 常勤であること

常時勤務する必要があります。
非常勤やパートタイム、他企業の従業員、学生は認められません。
 

② 専任であること

専ら宅建業に従事する必要があります。
宅建業以外の事業を兼業している場合、専ら宅建業に従事することができる状態か実質的に判断されます。
 

(3) 代表者及び政令2条の2で定める使用人が常駐して
  いること

宅建業の免許申請者である代表取締役は、基本的に事務所に常勤しなければなりません。
その代表取締役が常勤できない場合は、政令2条の2で定める使用人を指定する必要があります。

政令2条の2で定める使用人とは、その事務所で契約を締結する権限を有する者をいいます。
 

(4) 欠格要件に該当しないこと

宅建業の免許申請をする法人、役員、政令2条の2の使用人、専任の宅地建物取引士、個人事業主、その法定代理人が欠格要件に該当しないことが必要です。
免許を受けた後に該当することとなった場合には、その免許は取り消されます。

例えば、成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない場合や宅建業免許を取り消されて5年を経過しない場合、禁固刑以上の刑に処され執行後5年を経過しない場合、一定の法規違反をし執行後5年を経過しない場合、暴力団構成員又はその実質的な支配を受けている場合等です。