大阪市、豊中市、池田市、吹田市、守口市、門真市、東大阪市、八尾市など大阪府全域で建設業許可のご相談を承っております。

各種許認可申請・届出の代行 桜塚行政書士法人

大阪府 豊中市 で許認可申請・届出の代行を専門に行っております。お気軽にお問い合わせください。

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許可の概要

建設業許可の概要は以下のとおりです。
建設業許可は、法人でも個人でも取得できます。

 

許可の区分

大臣許可と知事許可


○大臣許可   2つ以上の都道府県に営業所を設けて営業する場合
        (例:大阪市と京都市)

○知事許可   1つの都道府県に営業所(複数可)を設けて営業する場合
        (例:大阪市のみ ・ 大阪市と東大阪市 など)

 

※ 営業所とは、常時請負契約を締結することができる条件を満たしている事務所をいい、建設業とは無関係な営業所等は含みません。

 

特定建設業と一般建設業


○特定建設業  元請で、下請に施工させる合計金額が4,000万円以上(税込)
        建築一式工事の場合は6,000万円以上(税込)の場合
        ※ 元請人が提供する材料等の価格は含みません。


○一般建設業  上記以外の場合

 

元請金額に制限はありません。あくまで下請に出す金額の合計です。
例えば、自社ですべての工事をする場合や、下請に出す請負金額の合計が4,000万円未満であれば、元請金額がいくらであっても一般建設業です。

また、元請に関することですので、自社が下請で孫請に施工させる金額には制限がありません。孫請に出す金額が4,000万円以上でも一般建設業です。
 

申請の種類

申請の種類
1新規新たに許可を受ける場合
2許可換え新規すでに許可を受けている者が、他の行政庁の許可に換える場合
・大臣許可 ⇒ 大阪府知事許可
・兵庫県知事許可 ⇒ 大阪府知事許可
3般・特新規一般建設業許可業者が特定建設業を、又は特定建設業者が一般建設業を新たに申請する場合
4業種追加他の業種を追加する場合
5更新更新する場合
6般・特新規

業種追加
3と4を1件の申請書で同時に申請する場合
7般・特新規

更新
3と5を1件の申請書で同時に申請する場合
8業種追加

更新
4と5を1件の申請書で同時に申請する場合
9般・特新規

業種追加

更新
3と4と5を同時に申請する場合

有効期間

建設業許可の有効期間は5年です。
有効期間の満了日の30日前までに更新手続きをしなければなりません。
許可満了日の3ヵ月前から更新手続きができます。
有効期間を過ぎると、改めて許可を取りなおさなければなりません。
 

許可の変更

建設業の許可を受けた者は、法令で定める事項に変更があった場合や、決算期における使用人数・定款・資格者の変更・財務状況に関する届けについて定められた期限内に変更届を提出しなければなりません。
届出の期限も内容により違います。
具体的には以下の通りです。

建設業許可変更等届出

○ 事実発生後14日以内の届出
  • 経営業務管理責任者の交替、氏名変更等
  • 専任技術者の交替、追加、削除、業種・有資格区分の変更、氏名変更等
  • 令3条使用人の交替、就退任
  • 欠格要件該当にした場合
○ 事実発生後30日以内の届出
  • 商号又は名称の変更等
  • 本店の移転、電話番号、住居表示の変更等
  • 支店の新設、廃止、移転、名称変更、住居表示の変更等
  • 資本金の増減資
  • 役員等の就退任・辞任、氏名変更
  • 支配人の交替
  • 個人事業主、支配人の氏名変更
  • 一部・全部の業種の廃業
○ 決算終了後4ヵ月以内の届出
  • 決算変更の届出