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高圧ガス保安法
高圧ガスで一番よく見かけるのが病院の酸素ボンベでしょうか。
プロパンガスを使っている地域のプロパンガス容器もそうですし、魚屋さんにあったりと、結構身近にあり、工業用だけでなく民生用にも幅広く使用されています。
高圧ガスとは、あの容器(ボンベ)に入っているガスの事で、あの容器の中には、ガスが圧縮または液体となって入っています。
ただ、この容器はガスが高圧で充填されていること、可燃性のものや毒性のものもあるため、製造・販売・貯蔵・消費が、災害防止・安全確保のため高圧ガス保安法が制定されています。
例えば、販売するためには届出が必要です。届出をしなければ販売はできません。
以下、高圧ガスの定義と種類を簡単に書いておきます。
高圧ガスとは以下のものをいいます。
1. アセチレンガス以外の圧縮ガスで、次のいずれかに該当するもの
(1) 常温圧力が1Mpa以上で、現にその圧力が1Mpa以上の圧縮ガス
(2) 35℃において圧力が1Mpa以上となる圧縮ガス
2. アセチレンガスで、次のいずれかに該当するもの
(1) 常温圧力が0.2Mpa以上で、現にその圧力が0.2Mpa以上の圧縮アセチレンガス
(2) 15℃において圧力が0.2Mpa以上となる圧縮アセチレンガス
3. 液化ガスで、次のいずれかに該当するもの
(1) 常温圧力が0.2Mpa以上で、現にその圧力が0.2Mpa以上の液化ガス
(2) 圧力が0.2Mpaとなる場合の温度が、35℃以下である液化ガス
(3) (1)(2)以外の液化ガスで、35℃において0paを超える液化ガスのうち、液化シアン
化水素、液化ブロムメチル及び液化酸化エチレン
以下の種類に分類されます。
1. 第一種ガス
ヘリウム、ネオン、アルゴン、クリプトン、キセノン、ラドン、窒素、二酸化炭素、
フルオロカーボン(可燃性のものを除く)、空気
2. 第二種ガス
第一種ガス以外のガス
高圧ガス製造、貯蔵、運搬等には警戒標掲示、防災保安具等が必要です。
一番よく見かけるのが、「高圧ガス」と書かれたステッカーを貼り、上に消火器を乗せたトラックだと思います。高圧ガス運搬車は、警戒標掲示と防災保安具を積載しなければならないからです。
当然、製造所、販売所、貯蔵所、使用所(工場等)もその義務はあります。